日本へ入国しようとする外国人は,自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け,原則としてその旅券に日本国大使館・総領事館(以下「在外公館」と略称)であらかじめ査証を取得した上で来日しなければなりません。したがって,必要な査証を所持していない場合は,原則として上陸が許可されないことになります。
以下,査証申請手続きについて,主としてウクライナ人がウクライナ国内で行う申請方法について説明します。
在外公館で査証を申請する際は,必ず本邦内の身元保証人が必要となります。その身元保証人は,本邦内に所在する団体若しくは本邦内に居住する日本人及び定住者・永住者・特別永住者等の在留資格を有する方です。
渡航目的により提出・提示書類が異なりますので,前もって外務省又は在外公館に照会の上,必要書類を整え申請して下さい。
渡航目的には,大別して知人訪問・観光等の短期滞在を目的とする場合と,就労等の長期滞在を目的とする場合に分類されますが,その手続方法は以下のとおりです。
日本に短期間(15日,30日又は90日以内)滞在して,例えば観光,スポーツ,保養,親族・友人・知人訪問,競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加,商談,商用等を目的とする場合がこれに該当します。(ただし,短期間の滞在であっても収入を伴う事業を運営し,又は報酬を得る活動は,この短期滞在の在留資格には該当しません。)
この査証申請の方法について,詳しくは「CIS諸国及びジョージア人が日本入国ビザを申請する手続の概要 (PDF) 」をご覧下さい。
我が国の査証は7区分あり,そのうち就業査証は14の種類に分かれますが,この就業査証を取得し入国した場合には,当然のことながら就労することができます。この中で一般的な職種としては,例えば外国企業社員の長期駐在,外国の知識を生かした日本企業への就職,ダンサー・シンガー・演劇等の興行活動,外国語教師としての教育活動等が挙げられます。
就労はできませんが,留学,就学,企業における研修等一定の基準を満たせば,長期滞在が認められる活動もあります。このほか,身分若しくは地位により長期滞在が認められる在留資格としては,例えば日本人の配偶者等,定住者があります。
これらのケースの査証申請手続は,上記(1)の「短期滞在目的」のケースとは異なり,あらかじめ日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請手続を行い,この証明書を取得した上での在外公館における査証申請をおすすめしています。
※「在留資格認定証明書」の取得方法・所用日数等についての詳細は入国管理局に照会願います。
(1) 査証の発給は在外公館でのみ行っています。したがって,査証申請も在外公館において行うこととなりますが,その際にはまず旅券,写真2葉(45×45mm, 6ヶ月以内に撮影したもの。無国籍者は3葉。),査証申請書2通(用紙は在外公館の窓口にあります。)と共に招へい人及び身元保証人が査証申請に先立ち日本国内において予め準備する書類(滞在目的によって必要なものが異なります。予め申請人に郵送する等して申請時までに渡す必要があります。)を提出することになります。
(2) 在留資格認定証明書を取得した方の提出書類は,旅券,写真2葉(同上),査証申請書2通,出生証明書写し2枚(原本の提示が必要です),在留資格認定証明書写し2通(原本の提示が必要です)を提出していただくこととなります。
査証申請から発給までの所要日数は,原則,休館日を除く5労働日以内ですが,申請内容等により,これ以上日数を要する場合があります。
※上記は,申請時の提出書類に不備がないことが前提条件です。いずれにしても日数に余裕を持って申請されることをお勧めします。
ウクライナ人の査証申請については無料です。他の国籍の方の査証申請手数料については,在外公館又は外務省にお問い合わせ下さい。
渡航目的によって,申請に必要な書類が異なる場合がありますので,詳細については,下記にお問い合わせ下さい。
外務省査証相談センター:03-5501-8431 又は 外務省外国人課:03-3580-3311(代表)