入国の際の留意事項
ウクライナに入国される際は所持している外貨の税関申告にご注意下さい。出国時のトラブルが発生しています。
ウクライナに入国した日本人が,出国時の税関検査で,所持金を没収されたり,高額の罰金を科されたりするトラブルが散見されています。ウクライナでは外貨の持ち込み,持ち出しが制限されており,持ち込み外貨の総額が10,000ユーロ相当以上の場合は申告する必要があります。
申告していない外貨を持ち出す場合,トラブルが発生しますので,入国の際の税関申告では正確に申告し,申告書に確認印を受け,出国までその申告書を保管しておく必要があります。なお,申告額より多い外貨の持ち出しは出来ません。また,持ち出しの限度も10,000ユーロ相当までです。
出国をスムーズに行うために,高価な電子機器(パソコン,ビデオカメラ等),骨董品,楽器,美術品等の貴重品を持ち込む場合は,入国の際に申告して下さい。ウクライナの美術品,骨董品の持ち出しにも制限がありますので,購入時に確認して下さい。