ウクライナから近隣諸国に退避されたウクライナ人の査証取得について
令和4年4月21日
1.ウクライナから退避された方で、日本に在住する親族・知人を頼って日本への退避を希望される方は、近隣諸国の日本国大使館または総領事館において査証申請を行うことができます。
必要な書類は以下のとおりです。
- 査証申請書
- 顔写真(縦45mm×横35mm、又は縦2inch×横1.4inch)
- 旅券(注)
- 身元保証書(日本に滞在する親族や知人の方が作成したもの)