領事・安全・生活情報
2021/4/13
1.新型コロナウイルス関連情報
※外務省の海外安全情報無料配信サービス「たびレジ」では、関心のある国・地域も追加で登録できます。(登録はこちら)
※外務省が発出している最新の安全情報は海外安全ホームページで確認できます。
※3月26日、ウクライナは新型コロナウイルス変異株流行国に指定されました。(詳細はこちら)
※ウクライナ入国前の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書がなければ、ウクライナに入国できません(12歳未満の方は原則対象外)。
(小項目)
(1) ウクライナの新型コロナウイルス対策
(2) ウクライナから日本への帰国
(3) ウクライナへの入国・滞在
(4) 新型コロナウイルス関連情報
(5) 在ウクライナ日本国大使館からの注意喚起(領事メール、お知らせ)等
(6) 検疫期間中の領事業務のお知らせ
※外出時、マスク装着を励行してください。
※検疫措置に違反すれば、罰金や刑事罰が課せられる場合があります。
※キエフ市は、少なくとも4月16日までロックダウン中です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況などによって対応が変更になる可能性がありますが、検疫官の指示に従ってください。
※ウクライナ保険省は、各国の感染拡大状況表(同HPのАКТУАЛЬНІ ДАНІ ПО COVID-19)で「グリーン国」「レッド国」を発表しています。現在日本は「グリーン国」です。
※現在、ウクライナ入国前の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明がなければ、ウクライナに入国できません(12歳未満の方は原則対象外)。
※外務省が発出している最新の安全情報は海外安全ホームページで確認できます。
※3月26日、ウクライナは新型コロナウイルス変異株流行国に指定されました。(詳細はこちら)
※ウクライナ入国前の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書がなければ、ウクライナに入国できません(12歳未満の方は原則対象外)。
(小項目)
(1) ウクライナの新型コロナウイルス対策
(2) ウクライナから日本への帰国
(3) ウクライナへの入国・滞在
(4) 新型コロナウイルス関連情報
(5) 在ウクライナ日本国大使館からの注意喚起(領事メール、お知らせ)等
(6) 検疫期間中の領事業務のお知らせ
(1) ウクライナの新型コロナウイルス対策
※具体的な検疫措置の内容は、感染症の状況に応じて各地方公共団体によって若干異なります。滞在中の各地方公共団体の発表等もご確認ください。※外出時、マスク装着を励行してください。
※検疫措置に違反すれば、罰金や刑事罰が課せられる場合があります。
※キエフ市は、少なくとも4月16日までロックダウン中です。
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫措置)
検疫措置期間は4月30日まで延長されました。2月24日から各地域を感染状況に応じて4色(緑、黄、橙、赤)に区分されています。4色区分は、ウクライナ保健省HPに掲載されています。 - 自主隔離
14日間の自主隔離が必要な方の条件が定めされています。(自主隔離解除の案内:保健省HP(ウクライナ語)) - キエフ市の検疫措置の更なる強化と期間の延長(詳細はこちら)
キエフ市は、3月20日(土)から4月16日までの間、ロックダウン中です
(2) ウクライナから日本への帰国
※3月26日、ウクライナは新型コロナウイルス変異株流行国に指定されました。(詳細はこちら)※新型コロナウイルス感染症の拡大状況などによって対応が変更になる可能性がありますが、検疫官の指示に従ってください。
- 日本人を含むウクライナ(変異株流行国)から日本に帰国する際に取っていただく主な措置(詳細はこちら)
ア 新型コロナウイルスの陰性の検査証明書の提示(所定のフォーマット: Word/PDF(サンプル))
・ウクライナ出国前72時間以内に受検し、陰性証明を受領し、携行してください。
・所定のフォーマットは、こちらの医療・検査機関で発行できます。
・上記医療・検査機関をどうしても利用できない場合、任意のフォーマットの利用も可能ですが、「所定のフォーマット」と同じ内容である必要があります。ウクライナ保健省公衆衛生センターが認めた検査機関(リスト(ウクライナ語のみ))を参考にして入手してください。
・医療・検査機関への連絡・調整は、ご自身で行ってください(当館は責任を負いかねます)。
・検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められず、航空機にも搭乗できません。
イ 空港での新型コロナウイルス検査
ウ 検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施(3月29日午前0時(日本時間)日本到着以降適用)
・空港での検査で陰性と判定された場合でも、入国後、検疫所が確保する宿泊施設で待機してください。
・入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査を受け、陰性であれば宿泊施設を退所します。
エ 誓約書の提出(サンプル:日本語/英語)
・日本入国語14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、接触確認アプリの利用等について誓約を求めます。
・検疫所で配布され、日本入国後の14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用などについての誓約が求められます。誓約に違反した場合は、氏名や感染拡大の防止に資する情報の公表などの措置がとられる場合があります。
オ 質問票の提出
・日本入国時、検疫で質問票回答後に発行されるQRコードの提示が必要です。(詳細はこちら)
カ スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
・アプリが利用できるスマートフォンをお持ちでない方は、ご自身の負担で、空港でレンタルしてください。 - ウクライナからの帰国便
運航状況は不安定です。チケット手配時と搭乗前には、ご利用の航空会社や旅行会社等から運行状況、搭乗時の注意事項、及び、乗り継ぎの可否・制限などについて、必ずご自身でも確認してください。 - 経由地の状況(各国・地域の制限)
現在、ウクライナから日本への直行便はありません。経由地の検疫措置についても、必ずご自身でも確認してください。
※各国の検疫情報はこちら → 日本人等に対する各国の入国制限や入国・入域後の措置 - 参考情報
- 厚生労働省電話相談窓口
※日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
※日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル) - 厚生労働省HP
※水際措置に係る新たな措置について
※海外から帰国・入国される方へ
※新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
- 厚生労働省電話相談窓口
(3) ウクライナへの入国・滞在
※日本国外務省は、現在ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航はどのような目的であれ止めていただくよう勧告しています。(詳細はこちら)※ウクライナ保険省は、各国の感染拡大状況表(同HPのАКТУАЛЬНІ ДАНІ ПО COVID-19)で「グリーン国」「レッド国」を発表しています。現在日本は「グリーン国」です。
※現在、ウクライナ入国前の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明がなければ、ウクライナに入国できません(12歳未満の方は原則対象外)。
- 入国制限
- 現在、全ての外国人(12歳未満の方は原則対象外)は、ウクライナ入国前の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明がなければ、ウクライナに入国できません。(詳細はこちら)
- 「グリーン国」からの入国の場合、自主隔離措置は不要ですが、外国人がウクライナに入国するためには、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語、または英語)の携行が求められます。
- 「レッド国」からの入国の場合、「グリーン国」からの入国の措置に加え、ウクライナ入国後、原則として14日間の自主隔離、アプリ「Diy Vdoma (Act at Home)」のインストールが必要です。
- 滞在
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫措置)に従ってください。
- 滞在期間延期措置
ウクライナ政府は、ウクライナ滞在について、現在以下の措置を発表しています。詳しくは、ウクライナの国家移民局や国境警備庁HP等でご確認ください。- 隔離措置開始日(2020年3月12日)以後に滞在期限が満了した外国人に対して、オーバーステイに係る刑罰を科さない。
- 合法的に入国している場合、隔離措置解除日(未定)からウクライナ出国まで、30日間の猶予期間が与えられる。
- 合法的に無査証で入国している場合、隔離措置開始日(2020年3月12日)から同措置が解除されるまでの間の日数は、滞在期間に加算されない。
- ウクライナ国家移民局HP(英語)
- ウクライナへの渡航・滞在についての最新の情報は、在京ウクライナ大使館(+81(3)5474-9773(領事部))または、滞在先のウクライナ大使館にご確認ください。
(4) 新型コロナウイルス関連情報
※ウクライナ及び日本国の新型コロナウイルス関連情報はこちら(参考サイトのリスト)をご参照ください。(5) 在ウクライナ日本国大使館からの注意喚起(領事メール、お知らせ)等
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19): ウクライナでの流行状況と予防・検査・治療 (令和3年4月10日付)
本件領事メール:ウクライナにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況と予防・検査・治療(令和3年4月12日付) - 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(8)(令和3年4月6日)
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(キエフ市の検疫措置の更なる強化と期間の延長など)(令和3年3月31日)
- 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(7)(令和3年3月29日)
- 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(6)(令和3年3月26日)
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(ウクライナ入国時のPCR検査の陰性証明書携行の義務付け)(令和3年3月23日)
- 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(5)(令和3年3月19日)
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(キエフ市の追加の検疫強化措置の導入など)(令和3年3月18日)
- ウクライナにおける新型コロナウイルス感染症の流行の再拡大(令和3年3月9日)
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫措置の延長と4色区分の導入)(令和3年2月22日)
- 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(4)(令和3年1月18日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(令和2年12月28日)
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫措置の延長及び強化)(令和2年12月17日)
※検疫強化措置は、2021年1月25日に終了しました。 - 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(3)(令和2年11月18日)
- 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(2)(令和2年11月16日)
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(週末限定の強化された検疫措置の導入等について)(令和2年11月12日)
※週末限定の検疫措置は、2020年11月末で終了しました。 - 在ウクライナ日本国大使館職員の新型コロナウイルス感染(1)(令和2年10月30日)
- ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫措置の12月31日までの延長等)(令和2年10月15日)
- ウクライナにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況、国内検疫体制など(令和2年9月30日)
- ウクライナにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況(令和2年7月28日)
- ウクライナにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況(令和2年6月24日)
(6) 検疫期間中の領事業務のお知らせ
- 日本人の方向けの領事業務は引き続き実施中ですが,他人との無用な接触をさけるため,ご来館前にメールや電話等で来館時間をお知らせください。(業務実施要領の詳細)
2.領事事務
(1) 各種届出・証明事務等
※帰国や携帯電話の買い換え等で在留届の内容に変更が生じた際は、帰国届・変更届をご提出ください。- 届出、登録
- 旅券(パスポート)
- 申請用紙のインターネット作成はこちら → パスポート申請書ダウンロード
- 写真の規格はこちら → パスポート申請用写真の規格
- 別名併記についてはこちら → 旅券(パスポート)の別名併記制度
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う措置についてはこちら → 「旅券法施行規則」の一部改正(2020年6月30日付)
※有効期限満了前に旅券の切り替え申請ができないことについて真にやむを得ない理由が認められるときは,戸籍謄本又は戸籍抄本の添付省略が可能となります。
- 申請用紙のインターネット作成はこちら → パスポート申請書ダウンロード
- 戸籍・国籍関係届
(出生届、婚姻届、国籍選択届など)
- 各種証明
- 在外公館が発行できる証明(在留証明、署名証明、身分上の事項(出生、婚姻など)に関する証明など)
- 在外選挙(在外選挙の概要についてはこちら)
- 衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(令和3年4月)
衆議院議員補欠選挙(北海道第2区) - 参議院議員補欠選挙・再選挙に伴う在外選挙の実施について(令和3年4月)
参議院議員補欠選挙(長野県選挙区)
参議院議員再選挙(広島県選挙区)
- 衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(令和3年4月)
(2) 各種手数料のご案内
(3) その他
- 母子手帳 PDFダウンロード形式のものをご案内しています。(詳細はこちら)
- 教科書無償配布 義務教育に該当する年齢のお子様に対して、教科書の無償配布を行っています。ご希望の方は、メールでお問い合わせください。
3.ウクライナ滞在・日本出入国関連情報
(1) ウクライナの出入国関連情報
(2) ウクライナの生活情報
- 運転免許証
- 交通ルールの改正(シートベルト着用の義務化)
- 子女教育
- 海外在住者と日本の医療保険・年金
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う措置(詳しくはこちら)
(3) ウクライナの医療情報
- ウクライナの医療事情(令和2年10月)
- ウクライナでの麻しん(はしか)の流行(令和元年8月14日)
- ウクライナの医療事情(平成30年10月1日付)
- 狂犬病~見知らぬ動物には手を出さないように~(平成28年6月9日付)
- 野外でのダニ咬傷について(平成28年6月6日付)
(4) 日本の出入国関連情報
- 日本国内6空港(成田、羽田、関空、中部、福岡、新千歳)における税関検査場電子申告ゲートの導入(税関のHPへ)
- 肉製品などのおみやげについて(日本への持ち込み)(動物検疫所のHPへ)
- 家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために ~海外へ旅行される方へのお願い~(動物検疫所のHPへ)
- ペットの輸出入(動物検疫所のHPへ)
- 犯罪被害者等施策(警察庁のHPへ)
4.安全情報(新型コロナウイルス以外)
(1) 領事メール(注意喚起)
- 爆破予告に関連する事件の発生について(オデッサ市)(令和3年1月15日付)
- 年末年始に向けた街頭犯罪及びテロに関する注意(令和2年12月28日)
- キエフ市内におけるデモ発生に関する注意喚起(令和2年12月15日付)
- 爆発物に関連する事件の発生について(令和2年11月30日付)
- 盗難被害(スリ・置き引き)多発に伴う注意喚起(令和元年9月10日)
- ウクライナでの麻しん(はしか)の流行(令和元年8月14日)
- いわゆる「ロマンス詐欺」の発生に関する注意喚起(令和元年8月8日)
(2) 外務省海外安全情報
- ウクライナ
- ウクライナに対する渡航情報
危険情報(令和3年2月18日付) - 安全の手引き(令和2年12月11日)
- ウクライナに対する渡航情報
- 広域情報
- ラマダン月に関する注意喚起(令和3年4月7日付)
- 欧州でのテロ等に対する注意喚起(令和2年12月1日付)
- 渡航先からの「いきもの(動植物や昆虫等)」の持ち出しに関する注意喚起(令和元年7月23日付)
- ラマダン月に関する注意喚起(令和3年4月7日付)
(3) ウクライナにおける緊急連絡先
- 警察: 102
- 救急: 103
- 火災: 101
5.日本への渡航(日本人以外の方の日本への渡航)
(1) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う措置
※日本の緊急事態宣言の解除が発表されましたが、全ての国・地域からの新規入国、レジデンストラック(Residence Track)による入国等の一時停止は、当面の間継続されることになりました。日本人配偶者など、特段の事情をお持ちの方は引き続き入国可能な場合もありますので、詳細は当館にメール(ryouji@kv.mofa.go.jp)でお問い合わせください。
※3月19日以降、新型コロナウイルスの陰性証明書を提出できない場合は、日本への上陸が認められません(航空機にも搭乗できません)。

※ウクライナは新型コロナウイルス変異株流行国に指定されています。3月29日0時(日本時間)に日本到着以降、日本入国後の3日間は検疫所が確保する場所に滞在し、3日目に再検査します。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況などによって対応が変更になっている可能性がありますが、検疫官の指示に従ってください。
- 日本入国時に行う主な措置(詳細はこちら:日本語/英語)
- 新型コロナウイルスの陰性証明書の提示(所定のフォーマット: Word/PDF(サンプル))
・ウクライナ出国前72時間以内に受検し、陰性証明を受領してください。
・所定のフォーマットは、こちらの医療・検査機関で発行できます。
・上記医療・検査機関をどうしても利用できない場合は、ウクライナ保健省公衆衛生センターが認めた検査機関リストをご参照し、「所定のフォーマット」と同じ内容の検査証明書を入手してください。
・医療・検査機関への連絡・調整は、ご自身で行ってください(当館は責任を負いかねます)。 - 空港での新型コロナウイルス検査
- 検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施(3月29日午前0時(日本時間)日本到着以降適用)
・空港での検査で陰性と判定された場合でも、入国後、検疫所が確保する宿泊施設で待機してください。
・入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査を受け、陰性であれば宿泊施設を退所します。 - 誓約書の提出(サンプル:日本語/英語)
・日本入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、接触確認アプリの利用等について誓約を求めます。
・外国人が誓約に違反した場合は、氏名・国籍などが公表されたり、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。 - 質問票の提出
・日本入国時、検疫で質問票回答後に発行されるQRコードの提示が必要です。(詳細はこちら) - スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
・アプリが利用できるスマートフォンをお持ちでない方は、ご自身の負担で、空港でレンタルしてください。(詳細はこちら)
- 新型コロナウイルスの陰性証明書の提示(所定のフォーマット: Word/PDF(サンプル))
- 参考サイト
- 外務省からのお知らせ
・新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について:日本語/英語
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請:日本語/英語
・国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について:日本語/英語 - 厚生労働省からのお知らせ
・水際対策に係る新たな措置について(英語あり) - 法務省からのお知らせ
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について:日本語
・在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて:日本語 - 入国手続や在留手続等に関する各種問合せ先
- 出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター(URL:日本語 / 英語)
電話(日本国内):0570-013904
電話(海外から):03-5796-7112
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
- 出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター(URL:日本語 / 英語)
- 外務省からのお知らせ
(2) 査証(ビザ)関連情報
※ビザに関するご質問を、電話(訪日外国人査証ホットライン:Japan Visa Information Hotline、+380-94-712-5129)でもお受けしています。(3) 日本での生活支援情報
- 外国人生活支援ポータルサイト
- 生活・就労ガイドブック
- 生活・仕事ガイドブック(やさしい日本語版)
- 困ったときの問合せ先
- 地域における相談窓口一覧
- 生活・就労ガイドブック(英語版)
関連サイト
- 外務省の安全ホームページ
外務省領事サービスセンター 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
- 当館領事部メールアドレスryouji@kv.mofa.go.jp