日本入国のための準備
令和4年6月1日
1 日本への出発前に準備すること
(1) 日本の厚生労働省が指定するフォーマットでの PCR 陰性証明書の取得
日本への出発前 72 時間以内に受けた PCR 陰性証明書が必要です。この証明書は、厚労省が指定するフォーマットでの作成が必要です。提出できない場合は、日本への上陸は認められません。英語またはウクライナ語のフォーマットを厚労省の HP で入手できますが、検査機関がウクライナ語で作成可能かどうかはご自身で確認いただく必要があります。
Довідка про результат тестування на COVID-19 / Certificate of Testing for COVID-19
ダウンロードはこちら
(2) QRコードの取得
飛行機に搭乗する前に、厚労省が作成したアンケートに答え、QRコードを取得する必要があります。このQRコードは日本に到着した際に必要になりますので、スクリーンショット等をご自身の携帯電話に保存してください。(3)ワクチン接種証明書(あれば)
日本入国後の隔離措置を緩和したい場合は、ワクチン接種証明書を必ず持参ください。(4)ファストトラック・サービスを利用したい場合
入国前にウェブ上で必要な手続きを済ませていれば、日本到着の際にファストトラック・サービスを利用できます(入国手続きが簡略化され、空港での待機時間を短縮でできます)。 なおこのサービスは、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港に到着される方が対象です。 詳しい手続きはこちらをご覧ください。2 日本到着時
(1)日本に到着された方は、検疫手続きのために、自主隔離を遵守することを約束する「誓約書」と「質問表」の記入が必要です。
なお、上記書類は日本到着時に配布されますが、あらかじめ厚労省サイトで取得することもできます。
日本語 / English
(2)自身のスマートフォンへのアプリケーションのインストールとセットアップ
自主隔離の実施を担保するために、日本到着時に必要なアプリをインストールする必要があります。スマートフォンを持っていない人は、空港で自己負担でレンタルする必要があります。インストールする必要があるアプリは以下の二つです。

また、必要なセットアップは日本到着時に、空港で係員が説明してくれます。
3 コロナ蔓延防止のための隔離
日本到着前に滞在していた国によっては、日本到着時に日本で有効なワクチン接種証明書が提示できない場合、3日間の強制隔離を行う必要があります。
※日本が承認しているワクチン
1回目及び2回目: ファイザー/モデルナ/アストラゼネカ/ヤンセン/バーラト・バイオテック/ノババックス
(注) ヤンセンの場合、1回の接種をもって2回分相当と見なします
3回目:ファイザー/モデルナ/ノババックス
2022年6月1日からの日本の水際措置
各国・地域が 赤/黄/青 の3つに区分され、それぞれに応じた措置が適用されます。国・地域の色分け区分についてはこちら ウクライナの区分は黄色🟡です。詳しくはこちらをご確認ください。- 3回目のワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を終えている場合: 入国後のPCR検査を受検する必要はありません。 隔離は必要ありません。
- 3回目のワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を終えていない場合: 日本到着時には、再度 PCR テストを受ける必要があります(無料)。 自宅等で7日間の自主隔離が必要です。なお、到着日を含んだ4日目にPCR検査を受けて陰性だった場合、必要な手続きをすればその後の自主隔離は免除されます。
4 空港から自宅等への交通手段
自主隔離が免除された人及び3日間の強制隔離を終えた人は、公共交通機関を自由に利用できます。
自宅等での自主隔離をする必要がある人も、公共交通機関を利用して自宅等へ移動することが可能ですが、空港から自宅等までの移動が24時間以内に完了する必要があります。
厚生労働省のホームページも併せてご参照ください。