ウクライナ国民に対するビザ発給要件の緩和

令和6年6月26日

日本国政府は、ウクライナとの人的交流を含む二国間関係を一層強化し、ウクライナ復興支援に係る日本とウクライナとの商業的関係の促進を図るため、ウクライナ国民(一般旅券所持者)に対するビザ発給要件緩和措置を以下のとおり通知します。

 

同ビザ発給要件緩和措置は2024年6月24日から開始することし、具体的な緩和措置の内容は以下のとおり。

 

1 従来発給している商用目的の方に対する数次短期滞在ビザの発給対象者について、ウクライナ復旧・復興に向けた日・ウクライナ間の協力案件に関与するウクライナ企業の常勤者を加えるとともに、これまでの日本への渡航歴要件を緩和する。

 

2 従来発給している知人・親族訪問等を目的とする数次短期滞在ビザの発給対象者について、我が国に滞在するウクライナ避難民の親族を加える。

 

3 相当の高所得を有する方とその家族に対して、新たに数次ビザ(有効期間:5年、滞在期間:90日)の発給を開始する。

 

今回の緩和措置によって、商用目的で訪日するウクライナ人や我が国に滞在するウクライナ避難民を訪問する親族にとっての利便性向上に資することを期待しています。

なお、在ウクライナ日本国大使館における領事窓口の再開は検討中です。査証に関するお問い合わせは以下のアドレスからお願いします。

https://comm.brdg.site/visa_japan.html