角大使 ポロシェンコ大統領との会談
平成29年1月16日
1月11日,角大使は,大統領府を訪れ,「ウクライナにおける日本年」実施に関する大統領令(※)署名式に立ち会うとともに,ポロシェンコ大統領と会談を行いました。
会談の中でポロシェンコ大統領は,本年,ウクライナにおける日本年を祝うことは素晴らしく,現在の良好な日ウクライナ関係がこの日本年の行事によってますます発展すること,一昨年及び昨年の両首脳の両国訪問に触れつつ,日本は常にウクライナの領土一体性を支持してくれており,多大な援助を行ってくれていることに感謝する旨述べました。
角大使は,新年及びクリスマスの挨拶を述べるとともに,日本とウクライナの関係は極めて緊密であるが,ウクライナにおける日本年の一つの目標は,指導者間の緊密な関係を一般国民にまで広げることである,日本年の行事は日本のみが実施するわけではなく,ウクライナ社会全体との協力で行うことを希望する旨述べました。
※【ご参考】同大統領令(1月11日)の内容は以下のとおりです。
「ウクライナ大統領令 2017年第1号 2017年ウクライナにおける日本年」
日ウクライナ間の二国間協力の活性化,関係強化及びウクライナ大統領の日本公式訪問の結果としての合意履行のために,自分(大統領)は以下を定める:
1 2017年を「ウクライナにおける日本年」とする。
2 ウクライナ閣僚会議は,
(1)「ウクライナにおける日本年」準備実行組織委員会(以下,「組織委員会」とする)を設置する。
(2)組織委員会の提案に基づき,「ウクライナにおける日本年」の行動計画を承認,策定する,行動計画はとりわけ以下に規定される通り;
ア 「ウクライナにおける日本年」公式開会式典の実施
イ 日本の文化,芸能,映画及びウクライナと日本両国の写真家による展示会等の発表を行う「日本の日」(数度)の実施
ウ 日本の著名な事業家及び研究者を招待した特別講座の実施
エ ウクライナ・日本の投資協力の発展に関する,テーマ別の会議や発表の実施
オ 国家戦略研究所の参加のもと,現代社会が直面する課題を議論する国際学術会議を実施
カ 学校や大学等の教育機関における,テーマ別の会議,セミナー及びラウンドテーブルなどの行事の実施
キ ウクライナ・日本の相互の教育機関における生徒及び学生の交換学習の促進
ク 日本の言語や文化を学習するためのサマーキャンプの開設
ケ 日本の歴史と文化に関連する書籍の翻訳及び出版
コ 武道(マーシャル・アーツ)をはじめとしたスポーツ行事の開催
サ ウクライナ各都市における桜の植樹
3 ウクライナ閣僚会議は,四半期毎にウクライナ大統領に「ウクライナにおける日本年」の進捗状況を報告する。
4 ウクライナのテレビ及びラジオ国家委員会は,公共メディアが「ウクライナにおける日本年」の行事について放送することを奨励する。
5 本大統領令は公表日時をもって有効となる。
会談の中でポロシェンコ大統領は,本年,ウクライナにおける日本年を祝うことは素晴らしく,現在の良好な日ウクライナ関係がこの日本年の行事によってますます発展すること,一昨年及び昨年の両首脳の両国訪問に触れつつ,日本は常にウクライナの領土一体性を支持してくれており,多大な援助を行ってくれていることに感謝する旨述べました。
角大使は,新年及びクリスマスの挨拶を述べるとともに,日本とウクライナの関係は極めて緊密であるが,ウクライナにおける日本年の一つの目標は,指導者間の緊密な関係を一般国民にまで広げることである,日本年の行事は日本のみが実施するわけではなく,ウクライナ社会全体との協力で行うことを希望する旨述べました。


※【ご参考】同大統領令(1月11日)の内容は以下のとおりです。
「ウクライナ大統領令 2017年第1号 2017年ウクライナにおける日本年」
日ウクライナ間の二国間協力の活性化,関係強化及びウクライナ大統領の日本公式訪問の結果としての合意履行のために,自分(大統領)は以下を定める:
1 2017年を「ウクライナにおける日本年」とする。
2 ウクライナ閣僚会議は,
(1)「ウクライナにおける日本年」準備実行組織委員会(以下,「組織委員会」とする)を設置する。
(2)組織委員会の提案に基づき,「ウクライナにおける日本年」の行動計画を承認,策定する,行動計画はとりわけ以下に規定される通り;
ア 「ウクライナにおける日本年」公式開会式典の実施
イ 日本の文化,芸能,映画及びウクライナと日本両国の写真家による展示会等の発表を行う「日本の日」(数度)の実施
ウ 日本の著名な事業家及び研究者を招待した特別講座の実施
エ ウクライナ・日本の投資協力の発展に関する,テーマ別の会議や発表の実施
オ 国家戦略研究所の参加のもと,現代社会が直面する課題を議論する国際学術会議を実施
カ 学校や大学等の教育機関における,テーマ別の会議,セミナー及びラウンドテーブルなどの行事の実施
キ ウクライナ・日本の相互の教育機関における生徒及び学生の交換学習の促進
ク 日本の言語や文化を学習するためのサマーキャンプの開設
ケ 日本の歴史と文化に関連する書籍の翻訳及び出版
コ 武道(マーシャル・アーツ)をはじめとしたスポーツ行事の開催
サ ウクライナ各都市における桜の植樹
3 ウクライナ閣僚会議は,四半期毎にウクライナ大統領に「ウクライナにおける日本年」の進捗状況を報告する。
4 ウクライナのテレビ及びラジオ国家委員会は,公共メディアが「ウクライナにおける日本年」の行事について放送することを奨励する。
5 本大統領令は公表日時をもって有効となる。