日ウクライナ外交関係25周年事業「ウクライナにおける日本年」事業募集

平成29年6月16日
  2017年を通じて実施されている日ウクライナ外交関係樹立25周年事業「ウクライナにおける日本年」を各界からの幅広い参加により実施するため,事業を募集しています。
  地方自治体,大学等の教育機関,博物館・美術館,企業,民間団体,個人,サークル等で,2017年1月から12月までの期間に,ウクライナにおいて,日本とウクライナ間の交流事業の実施を奨励しており,「ウクライナにおける日本年」事業としての認定を希望される場合には,申請書類一式を下記宛先まで送付下さい。「ウクライナにおける日本年」事業と位置付けることがふさわしいと判断された事業については,「ウクライナにおける日本年」事業の名称及びロゴマークの使用を許可するとともに,「ウクライナにおける日本年」事業カレンダーに掲載させて頂きます。
  なお,地方自治体,教育機関等による申請に関しては,事業が営利目的で開催されない場合に限り,申請書類・事業報告書類のフォーマットは下記のもの以外でも受理いたします。企業,民間団体,個人,サークルによる実施に関しては,当館が指定する書類にて申請・報告下さい。

1 「ウクライナにおける日本年」事業 認定基準
(1)2017年1月1日から12月31日の期間において,日本とウクライナ間の交流の促進を目的としてウクライナ国内で実施されるもの。
(2)事業の内容が,日本とウクライナ間の幅広い分野(青少年,芸術,学術,スポーツ,観光,経済等)における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。なお,企業の社会貢献関連事業(桜の植樹イベント,日本文化紹介行事,日本食・日本酒等紹介行事等),個人やサークルによるイベント(日本語講座,日本体験談講義,日本写真展,折り紙講座,日本料理講座等)も対象となります。
(3)以下の事業に該当すると判断される場合には,記念事業として認定されません。
ア 公序良俗に反する事業
イ 営利を主たる目的とした事業または公益性が乏しい事業
ウ 政治及び宗教の要素が強い事業
エ 主催者が事業経費を負担できないなど事業運営能力等に疑義がある事業

2 認定事業の特典
(1)認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「ウクライナにおける日本年」事業の名称及びロゴマークを使用することができます。
(2)認定された事業は,「ウクライナにおける日本年」事業カレンダーに掲載されます。

3 申請方法
(1)必要書類(5点)
ア 申請書兼誓約書 (
<記入に際する注意点>
• 別添ひな形の「3 遵守する事項」を御了承の上,作成ください。
• 代表者には,事業開催における代表者ではなく,事業主催団体(若しくは申請団体)の代表者を御記入ください。
• 団体主催ではなく,個人が開催する場合は,開催する個人名を御記入下さい。
• 必要事項を御記入の上,公印(団体印)を押印するか,団体を示すロゴを添付してください(個人開催の場合は署名のみで可)。
イ 開催要項 (
<記入に際する注意点>
• すべての項目に必ず御記入ください。
• 様式内「8.認定事業名義等の使用開始希望日」については,申請団体・個人が名義等を使用(パンフレット等への印刷,ホームページ等で広報を開始する日も含まれます)される希望日を御記入ください。
ウ 当該事業の収支予算書 (
<作成に際する注意点>
• 様式は問いません。作成について御不明な場合は記入例を御参照ください。
• 複数の団体から協賛金等を受ける場合は,団体名及び団体ごとの内訳を記入し,別紙若しくは収支予算書に御記入ください。
• 収支が発生しない場合は,その旨御記入下さい。
エ 事業の概要に関する書類
企画書,出品作品リスト(展覧会等),作品の内容(映画,演劇等),プログラム,募集要項(公募展,コンクール等)等,事業の概要がわかる資料
オ 主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類(様式不問。個人の場合は本人略歴)
(ア)役員名簿
(イ)定款若しくはそれに準ずる書類(規約,会則,寄付行為等)
(ウ)団体等の沿革,事業実績,活動内容等
(エ)主催者と申請者が異なる場合,両者の関係性のわかる書類(契約書等)
(2)締め切り
 平成29年11月30日(木)までの間,随時受け付けます。
(3)送付先
在ウクライナ日本国大使館(住所:4,Muzeiny Lane Kyiv,01901,Ukraine)
「ウクライナにおける日本年」事務局
問い合わせ先:在ウクライナ日本国大使館総務・広文班(電話:044-490-5500,メールアドレス : yearofjapaninukraine@kv.mofa.go.jp

4 申請・認定の流れ
(注)申請の時期,内容に応じて前後しますが,審査には2週間程度を要しますので,予めご了承願います。
(1)必要事項を入力した申請書類(原本)を郵送もしくは持参にて当館に送付してください。
(2)当館による審査
(3)審査結果の通知
審査結果を事業担当者に通知いたします。 認定された事業には「ウクライナにおける日本年」のロゴデータを送付いたします。
(4)イベントカレンダーへの掲載
認定された事業は,送付いただいた情報に基づき,「ウクライナにおける日本年」事業カレンダーに掲載いたします。なお,なお,認定事業に関するサイトについては,当館ウェブサイトやフェイスブック等から直接リンクを張らせて頂く場合もあります。

注意事項
1 十分な時間的余裕(少なくとも2週間)をもって申請を行って下さい。
2 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので,御了承下さい。
3 事業として認定された場合でも,経費負担や広報をはじめとする事業実施に係る全ての責任は事業の主催者にあります。事業が認定されたことによって,日本政府及びウクライナ政府が何らかの責任を負うことは一切ありません。
4 事業内容変更が生じたり,中止となったりした場合には,直ちにその旨を当館「ウクライナにおける日本年」事務局に書面にて(Eメールで送付可)通報して下さい。
5 事業内容が中止となった場合,若しくは事業内容の変更後又は事業の認定後に事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には,認定を取り消すことがあります。
6 事業主催者が実施する他の事業や他の団体等へのロゴマークの転用等,無断使用を禁止します。
7 事業開催期間満了後,3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。
(1)所定の事業報告書 (
(2)当該事業の収支決算書(様式不問。収支が発生しない場合は,その旨記載)
(3)事業実施概要のわかる書類等
(4)「ウクライナにおける日本年」認定事業名義等を使用したパンフレット,ポスター,写真等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上,御提出ください)