令和4(2022)年日・ウクライナ外交関係樹立30周年 記念事業募集
令和4年1月26日
*記念行事の募集は終了しました。
2022年の日・ウクライナ外交関係樹立30周年をできるだけ多くの人とともに祝うため、在ウクライナ日本国大使館は、地方自治体、企業、民間団体などによる、日・ウクライナの交流促進に資する様々な事業を「30周年記念事業」として認定します。記念事業に認定された事業は、当館より「日・ウクライナ外交関係樹立30周年記念事業」の名義を付与し、各事業の広報媒体におけるロゴマーク使用を許可するとともに、事業カレンダーにてご紹介いたします。 申請の要領は下記のとおりです。
1 対象となり得る事業
1 対象となり得る事業
2 申請方法
3 申請・認定の流れ
4 注意事項
5 問い合わせ先
1 対象となり得る事業
- 原則として、2022年に日本とウクライナ間の交流の促進を目的として、日本もしくはウクライナ国内で実施されるもの。オンライン事業も含みます。
- 経済、観光、文化、教育、スポーツ等の幅広い分野において、日・ウクライナ間の相互理解を深め、友好を促進する公益性のある事業(企業における社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む)。
- 以下の各項目に該当しない事業。
ア 公序良俗に反する事業
イ 公益性に乏しい事業
ウ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業
エ 主催者が事業経費を負担できないなど事業運営能力等に疑義がある事業
オ 営利を主たる目的とした事業。ただし、営利事業であっても上記(1)の基準を十分に満たすものについては、認定の可否を個別具体的に判断します。
カ 開催地の法令に反するおそれのある事業。
2 申請方法
- 必要書類(5点)
ア 申請書
• すべての項目に必ずご記入ください。
イ 当該事業の収支予算書
• 様式は問いません。作成についてご不明な場合は記入例をご参照ください。
• 複数の団体から協賛金等を受ける場合は、団体名及び団体ごとの内訳を記入し、別紙若しくは収支予算書にご記入ください。
ウ 誓約書
エ 事業の概要が分かる書類
企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要がわかる資料
オ 主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類
(ア)役員名簿 (イ)定款若しくはそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等) (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等 (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性のわかる書類(契約書等) - 締め切り
2022年(令和4年)11月末日までの間、随時受け付けます。
3 申請・認定の流れ
- 申請書類は、名義付与希望日より逆算して3週間前を当館必着とします。
- 必要事項を入力した申請書類を当館に送付してください。
- 送付先(郵送、持参もしくはメールにて受け付けます。)
在ウクライナ日本国大使館 広報文化班 (住所:4,Muzeiny Lane Kyiv, 01901, Ukraine メールアドレス : culture@kv.mofa.go.jp)
「日・ウクライナ外交関係樹立30周年 記念事業認定」である旨を明記ください。また、メール送付の場合、添付ファイルのサイズが計5MB以下になるようにご留意ください。 - 受付書類を当館にて審査の上、結果を事業担当者に通知いたします。認定された事業には「日・ウクライナ外交関係樹立30周年」のロゴデータを送付いたします。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴマークを使用することが可能となります(ただし、公式ロゴマークを使用した全ての広報資料を印刷前に大使館に提出し、利用許可を得てください。)。
- また、認定された事業は、送付いただいた情報に基づき、「日・ウクライナ外交関係樹立30周年」事業カレンダーに掲載いたします。なお、事業のWebページやSNSのリンクをシェアさせて頂く場合もございます。
4 注意事項
- 提出された申請書類は返却されません。また、審査の経緯等についてのお問い合わせには回答いたしかねます。
- 記念事業として認定を受けた場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあり、日本及びウクライナの両政府が何らかの責任を負うことはありません。事業認定は、事業への資金助成を意味するものではありません。
- 事業内容の変更・中止が生じた場合には、直ちにその旨を当館へ書面にて(Eメールで送付可)通報して下さい。
- 次の(ア)から(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
(ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。
(イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
(ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。 - 事業終了後、3か月以内に以下の書類を添えてご報告ください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。
(ア) 所定の事業実施報告書
(イ) 当該事業の収支決算書(様式不問)
(ウ) 事業実施概要のわかる書類等
(エ) 「日・ウクライナ外交関係樹立30周年」認定事業名義等を使用したパンフレット、ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上、ご提出ください)